特定派遣業が廃止となりました

平成27年の法改正で取られてきた経過措置が平成30年9月29日をもって終了いたしました。

特定派遣から一般派遣へ切替えのお手続きをなさった事業主様、お疲れ様でした。

今後は、一般派遣業の許可申請が受理されていれば、許可証が交付されるまで、引き続き特定派遣に関する労働者派遣事業を継続することが可能です。

許可証が出るまでの間の事業継続についての詳細は、労働局需給調整事業課へお問い合わせください。

特定からの切り替えについて、派遣事業を見送った事業主様で、増資などにより月次決算で資産要件を充たせそうな事業主様は、ご相談ください。

2018年10月02日